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  • 2019/10/03
  • 2019/10/03
  • コイン東京編集部

日本仮想通貨ビジネス協会が「セキュリティトークン規制に関する提言書」を提出

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日本仮想通貨ビジネス協会が「セキュリティトークン規制に関する提言書」を提出-仮想通貨ニュースサイト コイン東京
2日、日本仮想通貨ビジネス協会(JCBA)は日本のセキュリティトークン規制のあり方について、ICO・STO検討部会で議論を行いとりまとめた「セキュリティトークン規制に関する提言書」を公表しました。

セキュリティトークンの扱い

日本仮想通貨ビジネス協会は今回の提言で以下の3点を骨子として挙げています。

まず、法改正により、セキュリティトークンは金融商品取引法が適用され、1項有価証券として規制を受けることとなりますが、その権利内容自体は第二項有価証券と変わらないことから、発行開示義務が課せられる場合における開示内容は、原則として第二項有価証券のうち開示規制の対象となる有価証券投資事業権利等の開示内容とし、これにトークン上に権利が表示されることに伴い必要な開示次項を付け加えたものとすべきである。
また、セキュリティトークンに係る継続開示義務その他の開示規制についても、有価証券等投資事業権利等の特定有価証券と同様、四半期報告書、確認書、内部統制報告書、自己株券等買付状況報告書、親会社等状況報告書の提出は不要とすべきである、としています。

続いて、セキュリティトークンの二次流通市場の整備について、セキュリティトークンが第一項有価証券と位置付けられる以上、制度的に二次流通市場が整備される必要があるとし、以下の2点を同時に確保すべきであるとしています。

1.自主規制を含むあらゆる規制や実務慣行のレベルを含め、セキュリティトークンの売買の媒介を第一種金融商品取引業者が行うことができないこととなる規範を設けないこと

2.売買システムを通じたセキュリティトークンの取引を可能とするため、私設取引システムによるセキュリティトークンの取引市場が創設されることを念頭に置いた制度整備を行うこと

最後に改正金商法第2条第3項が定める適用除外要件について、適用除外要件である「流通性その他事情を勘案して内閣府令で定める場合」については以下のいずれかを満たす場合とすべきとしています。

1:契約において権利の移転には発行者の承認が必要とされており、かつ、電子情報処理組織を用いて移転することができる範囲が技術的に制限され権利保有者が一定数を超えないことが確保されている場合。又は

2:権利者が特例業務対象投資家 に限られている場合


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