「損害賠償金として支払われる金銭であっても本来、所得となるべきもの、または得られし利益を喪失した場合に、これが賠償されるときは、非課税所得にはならないと考える」と説明。
この見解から、コインチェックから提示された1NEMのレート88.5円での賠償よりも安いレートで購入した場合、利益が発生するので課税対象となる可能性が高いと判断されます。
・課税される要因
債務不履行により受ける損害賠償金等
必要経費に算入される金額を補填する為に受ける損害賠償金
棚卸資産など収入金額に代わる性質を有するもの
収益の補償
資産そのものの損害の補填
・非課税とされる要因
身体の傷害又は心身に加えられた損害につき受ける給料又は収益の補償
身体の傷害又は心身に加えられた損害につき受ける慰謝料、その他精神補償料
身体の傷害又は心身に加えられた損害につき受ける見舞金など
一般的に身体の傷害や心身に加えられた損害を原因に受け取るものは非課税となりますが、同じ損害賠償金であっても実質的に売買代金や貸付料等と同様の性格を有する場合には、課税の対象となりうると言われています。
今回の報道は【仮想通貨交換事業者から返金を受けた場合は課税所得になりうる】と言う答弁書を閣議決定したと報じられています。
現段階ではまだ課税されると正式に決まった分けではありませんが、全大臣が合意のもと決定される、政府全体の合意事項とも言える閣議決定ですので、課税される可能性は高いと思われます。
2004年に起きたライブドア事件では、事件から5年後の2009年、原告側がライブドアと和解成立し1億8千万円を受け取りましたが、洲本税務署は賠償金を課税所得と扱い追徴課税しました。
しかし、2013年原告側は「賠償金は粉飾決済による株価下落分の補填であり、利益でない」とし提訴。
判決は原告側の主張をほぼ認め課税取り消しを命じています。
当時の国税庁は、ライブドア側の賠償金は一時所得で課税対象との見解を示し、各税務署もライブドア株主からの問い合わせに同様の回答をしていましたが、裁判の判決により国税側は控訴を断念しました。
健在、被害者の会として刑事事件へとコインチェックを訴える動きも見受けられる中、今後、どのような展開になるか読み解くのは難しいですが、現時点の判断としては、被害に遭われた方は来年の確定申告を想定しておいた方が良いのかと思います。
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